コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
契約先が契約書をなくされた場合
MENU
契約先が契約書をなくされた場合
・稟議を起こした業務依頼書へコメント(竹内さん宛)し、再発行を依頼されてください。
・ご自分がなくされた場合は、起案書を書かれて再発行を依頼してください。
再稟議の必要性はありません。
MENU
PAGE TOP